使用前のクリーニング費用。
民泊を営業するため中古の戸建を購入しました。
営業にむけて現在リフォーム中です。
リフォームは外壁塗装、クロス貼替、クリーニングです。
外壁塗装、クロス貼替は旧法人税基本通達235「自己の使用に供する等のため他から購入した固定資産について支出した金額は修繕費としない。」から資本的支出として処理しようと考えておりますがクリーニングは資本的支出となるか修繕費とするか悩んでおります。
ご指導ください。
税理士の回答

クリーニング費用は、資本的支出ではなく修繕費として処理することが一般的です。理由は、クリーニングは建物の価値を直接的に増加させるものではなく、単に衛生面や美観を維持・回復するための支出と考えられるためです。法人税基本通達235に該当する資本的支出とは、建物の耐用年数を延長したり価値を向上させたりする改修や増築などが該当します。一方、クリーニングはこれに該当しないため、損金算入可能な修繕費として経費処理が妥当です。
本投稿は、2025年01月07日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。