固定資産(車両) 開業前に購入 減価償却の仕方
2024/11/9に車を取得(1593745円)
中古車 初年度登録平成29年1月
2025/1/1開業日(2025/1/31日まで会社員)
会計ソフトフリーを使っています。
固定資産の減価償却を2年でしようと思うのですが、
会計ソフトに固定資産を登録すると取得日から減価償却が行われてしまうのですが(132,813円)、このやり方で大丈夫なのでしょうか。
また、その場合は今年に確定申告をしなくてはいけないのでしょうか。
※開業前に営業など回っていて車は使用しています。
固定資産台帳(フリー)にて確認すると償却率が0.500にっています。
取得日を開業日に変えた方がいいのかそれとも他にやり方があるのでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。事業用資産として減価償却を行う場合、ポイントは**「事業供用日」**です。
① 減価償却の開始時期
車両は2024年11月9日に取得し、開業前に事業準備で使用しているため、事業供用日は2025年1月1日とするのが適切です。これにより、減価償却は2025年から開始され、会計ソフト上も**2025年1月1日を「事業供用日」**として登録すべきです。
② 償却方法
償却率0.500(2年償却)に設定されている点は適正です。開業日から減価償却を開始することで、初年度(2025年)の経費計上が正確になります。
③ 確定申告について
2024年分では事業所得が発生していないため、2025年分から確定申告を行えば問題ありません。
結論として、取得日ではなく「開業日(2025年1月1日)」を事業供用日として固定資産登録し、適切に減価償却を開始することが正しい処理方法です。
ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
早速実施してみます。
ありがとうございました!。

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月08日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。