一括償却への仕分け
回答いただけると幸いです。
2021/1月にプライベートで購入し、2024/9月に事業転用使用の2009年式の中古の普通自動車になります。
事業転用時の価値が20万以下の場合ですが、一括償却として管理できるのでしょうか?
またそのさいの記帳は(15万円だとして)どのような方法になるのでしょうか?
相談センターとこちらで相談した減価償却の計算が違い、相談センターの方より事業開始時の価格をプライベート期間分を引いたものが取得価格になるとの回答いただいたため、可能であれば3年で均等に経費にできるの一括償却が簡単かと思い、質問した次第です。
よろしくお願いします
税理士の回答

土師弘之
事業転用の場合は減価償却可能額(厳密に言えば取得価額ではなく償却可能額です)を引き継ぐのであって、新規に中古資産を購入するのではないため、取得価額は2021/1月にプライベートで購入した時の価額となります。
しかし、20万円以下かどうかは購入時に判断することになっていますので、転用時は購入時ではなく、また、転用時の償却残高ではありませんので、一括償却資産にはならないと思われます。
本投稿は、2025年01月11日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。