店舗の外装工事の耐用年数
減価償却をしたくて調べていたのですが、
賃貸の場合の内装工事は「他人の建物に対する造作の耐用年数」で
合理的に見積もった耐用年数として15年ほどが適切とわかったのですが、
外壁や照明の取り付けをした外装の部分も同様の年数で適切と考えてよろしいのでしょうか。
税理士の回答

賃貸物件の外装工事についても、基本的には「他人の建物に対する造作の耐用年数」が適用されると思われます。
合理的に見積もった耐用年数として一般的に10〜15年が適切とされます。外装工事には、例えば外壁の補修や改修、照明設備の新設などが含まれます。具体的な耐用年数は工事の内容や使用材質によって異なるため、詳細な確認が必要です。
本投稿は、2025年01月14日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。