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相続した中古マンションをリフォームした場合の固定資産登録について

 個人事業主です。平成26年に父が購入した中古区分マンション(平成元年建築)を令和6年に相続し、令和6年12月にリフォームが完成し賃貸として貸し出します。

鉄筋コンクリート造(築35年)
購入金額 700万円
リフォーム代 250万円(キッチン50万,トイレ20万、洗面20万、その他160万)
賃貸転用時の未償却残高 約600万円(計算して算出した値です)
転用後の耐用年数 26年(計算して算出した値です)

①この場合、リフォームに関するものは別に固定資産登録する必要があると思いますが、その場合の耐用年数の計算はどのようにすればよいでしょうか。
・耐用年数47年で計算する
・転用後の26年で計算する
・築年数35年経過を考慮して簡便法で計算する
・リフォームの内容それぞれについて耐用年数表で計算する

もし答えが一つでない場合は、どの方法が可能かを教えてください。

②簡便法を使用できるか否かの基準となる取得価格は、700万円を購入額としてよいのでしょうか。(相続等よる別の基準があるのでしょうか)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①国税庁ホームページで「建物の標準的な建築価額表」を検索して最新の単価×面積÷2以下であれば本体と同じ、以上であれば法定耐用年数です。建物付属設備、器具備品は分けて計算してもいいです。②簡便法は本体取得と同時の場合の資本的支出なので関係ないです。

本投稿は、2025年01月21日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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