少額減価償却資産の特例
個人事業主です。
妻の車を45万で購入しました。3割事業で使います。この場合、3割按分した金額¥13,5000を
「少額減価償却資産の特例」になるのでしょか?
税理士の回答

少額減価償却資産の特例は適用不可です。
理由は、特例の対象は取得価額30万円未満の資産ですが、車の取得価額は45万円であり、事業割合で按分した後の金額(13万5千円)が30万円未満でも適用外だからです。
お忙しい中ありがとうございました。
按分した金額ではないのですね。
大変助かりました。
本投稿は、2025年02月03日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。