贈与された資産の減価償却費について
令和6年に不動産(実家)を贈与で取得しました。
その不動産を賃貸して不動産収入を得ている為、確定申告が必要となります。
ここで、贈与で取得した不動産なので、取得価格はゼロとなるのか、もしくはいくらかの取得価格(当方の負担は基本的に不動産取得税、贈与税のみでした。)を計上し、減価償却を費用計上できるのか、をご教授頂けますと幸いです。
取得した不動産は土地を昭和27年、建物は昭和58年新築の木造で、当時の取得に係った費用などは不明となっています。
税理士の回答

ここで、贈与で取得した不動産なので、取得価格はゼロとなるのか、もしくはいくらかの取得価格(当方の負担は基本的に不動産取得税、贈与税のみでした。)を計上し、減価償却を費用計上できるのか、をご教授頂けますと幸いです。
取得した不動産は土地を昭和27年、建物は昭和58年新築の木造で、当時の取得に係った費用などは不明となっています。
贈与は、取得した年度価格を引継ぎします。土地はS27年の価格購入価格。
建物は、s58年の価格をです。
ほぼ残は0円ですね。
当期にかかった費用は取得価格にできます。
それを22年で償却です。土地の部分は除きます。
本投稿は、2025年02月19日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。