中古車の減価償却について
今年開業届を提出しました。
180万円の中古車を購入しますが、
親に一括で支払ってもらい、
その後私から親に、毎月返済をする予定です。
車の名義や領収書は私の名前になります。
口座から車屋に送金する際の名義は父になりますが、
後ほど減価償却をする際、問題にならないでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
結論として、親からの立替払いとして処理すれば、減価償却の対象にできます。
ポイント
• 車の名義や領収書があなたの名前であれば、事業用資産として減価償却可能。
• 親からの支払いは「立替金」として処理し、後で返済すれば問題なし。
• 名義が父の口座からの支払いでも、「親からの贈与」とならないよう、返済の記録を残すことが重要。
1. 仕訳方法(購入時)
車屋に180万円を親が立替払いした
(借方)車両運搬具 1,800,000円 / (貸方)未払金 1,800,000円
• 「未払金」= 親への返済義務があるため、負債として計上。
• 領収書があなたの名前になっていれば、事業用資産として問題なし。
2. 仕訳方法(親への毎月返済時)
毎月5万円ずつ親に返済する場合
(借方)未払金 50,000円 / (貸方)普通預金(または現金) 50,000円
• 未払金を減らす仕訳を行い、親への返済を明確にする。
• 通帳や振込記録を残して、贈与と見なされないようにするのが重要。
分かりやすくポイントをまとめていただき、
ありがとうございます。
立替金として、処理いたします。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役に立てて何よりです。
本投稿は、2025年02月26日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。