課税所得金額0の場合の減価償却費
事業所得で確定申告を毎年しております。
今回の確定申告で事業所得が約90万円、所得控除が130万円となったため、課税所得金額は0となりました。減価償却が200万円含まれているのですが、課税所得が0になる範囲で減価償却費を少しでも減らした方が長い目で見たら有利になるかなと考えているのですが、注意点とかはありますか?
そもそもこの考えは合っているのでしょうか?
税理士の回答

土谷秀昭
個人事業主の場合、減価償却費は計上しないといけません(強制)。課税所得がでるでないにかかわらず、減価償却費は必ず計上してください。
本投稿は、2025年02月28日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。