廃業後の減価償却について
廃業後に減価償却費について
2022年12月にパソコンを145,719円で購入しました。3年均等の一括償却処理をしておりました。
2022年、2023年と48,573円減価償却費になっています。
2024年9月に廃業することになり、そのパソコンは廃棄や売却などずに個人で使用しています。
償却方法を「3年均等の一括償却」を選択している場合は、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」(所得税法63条)の適用対象となるため、廃業時点の未償却残高の全額が費用として認められます。
ということですが、今回のケースも廃業月の9月分までを月次で割らず、2024年度分も48,573円を減価償却費として計上してもよいということでしょうか?
税理士の回答

廃業したのにその後償却はない。
一括は消耗品です。廃業後はできない。

一括は消耗品です。廃業後はできない。
上記で説明不足でした。
廃業の年で未償却残高は損金に算入できるが、廃業後にはできない。
という意味です。
廃業の年には全額できます。
本投稿は、2025年03月09日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。