減価償却の耐用年数間違いでの対応
減価償却の耐用年数間違いでの対応について教えて頂きたい。
今年の確定申告中に過去の確定申告で法定耐用年数より短い年数で償却した資産があることに気づきました。気付くのが遅く資産は償却済としてしまっています。5年以内で経費を多く見積もってしまっていた年については修正申告が必要だと思ってますが、以下を教えて頂きたいです。
1.償却済の年以降からは経費が少なくなっているがこの年について更正の届出が必要になるのか?
2.今年の確定申告で本来の法定耐用年数にした場合、償却済にしてしまった資産に関して前年までの未償却金額はどう記載すればよいか。本来の年数で償却されたであろう金額を計算し直して記載するのか、間違って記載していたとしても前年の1円を記載するべきか。
税理士の回答

1.償却済の年以降からは経費が少なくなっているがこの年について更正の届出が必要になるのか?
2.今年の確定申告で本来の法定耐用年数にした場合、償却済にしてしまった資産に関して前年までの未償却金額はどう記載すればよいか。本来の年数で償却されたであろう金額を計算し直して記載するのか、間違って記載していたとしても前年の1円を記載するべきか。
上記1.2については、所轄の税務署の担当官と、相談ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月12日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。