償却資産申告書の価額と、少額資産の特例(30万未満の即時償却)
業歴の浅い青色個人事業主です。
償却資産申告書の「前年前に取得したものの金額」はどのように推移していくのでしょうか。
■前提
・12 万円のPCを購入しました
・全額を今年度の経費とすべく、少額減価償却資産の特例を利用して、即時償却します
・この特例を利用して即時償却していたとしても、償却資産の申告書は通常の法定耐用年数(4年)で記載する必要がある理解です
⇒このとき、償却資産の申告書上の、「前年前に取得したもの金額」はどのように推移するのでしょうか?
■翌年度の、償却資産申告書上のPCの金額の例
①即時償却したので0円
②法定耐用年数が4年なので9万(12万円÷4年)
③償却資産申告書の金額は減価していかない。ずっと12万のまま
⇒仮にもし③だとしたら、償却資産税は耐用年数経過後であっても、PC購入金額12万円に対してかかり続けるのでしょうか?
※償却資産の総額は150万円以上あるものとします
税理士の回答

詳しくは役場の償却資産税課に聞いてください。
即時償却しても、償却資産の取得価格は、12万円と記載します。
翌年以降も同じです。
仮にもし③だとしたら、償却資産税は耐用年数経過後であっても、PC購入金額12万円に対してかかり続けるのでしょうか?・・・5%まで償却し続けると考えます。
ある意味12月末の未償却残についてが重要になると考えます。
本投稿は、2025年04月01日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。