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外壁工事の減価償却について

 所有のアパートの外壁(サイディング)が古くなりサイディング張替えか金属カバー工法で工事しようと思うのですが、来年の確定申告で以下のとおりにできるかをよろしくお願いいたします。
① 塗装ではなく外壁工事は減価償却できるのですか?
② 可能なら耐用年数はどのように決まるのでしょうか?金属カバー工法ですと30年
  以上は外壁が保たれると聞いています。
③ 可能なら計算方法をご教授願いたいです。
以上 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

建物と考えます。
建物と同じ償却年数でお願いします。

 外壁は、経年によりひび割れやシーリング割れ、塗装の劣化が起き、サイディング壁の場合も剥がれなど同様のことが起きます。通常15年目安に塗装の塗替えやサイディングの張替えを行いますが、こういった一般的に行われる工事は、建物の使用年数を延長させたり建物価値を高めるものでなく通常の維持管理と解されており、「修繕費」として処理できます。
 ただ金属カバー工法は、雨漏り対策で原因箇所が分からないときに使われる工法ですが、既存の屋根や壁に新たに付加するものであることから、ほとんどの場合、建物の価値を高め使用年数を延長させるものであることから「資本的支出」とされることが多いです。その場合、一般的に物理的機能的に建物と一体化したものと考えられるため、「建物」の耐用年数を採用することが一般的です。
 仮に「修繕費」とする場合は、工事前の劣化状況について工事見積書や写真などで明確にしておく方が賢明です。

本投稿は、2025年05月06日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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