4/1売却の資産に対する4月分の減価償却は必要かどうか
いつもお世話になっております。
決算期4/1~3/31の法人ですが、4/1の期首に資産を売却した場合、売却した資産の4月分の減価償却は必要でしょうか、不要でしょうか。
相手先へは簿価での売却としている為、減価償却をするかしないかで金額が変わってきます。
減価償却に日割り計算は無く、月の途中で購入・売却した場合は1ヶ月減価償却を行うと聞きますが、「決算日3月31日の翌期の期首4月1日に売却/除却した場合には4月分の減価償却費は計上しない」という一文も見かけました。
減価償却に関する法律等で定められていることでしょうか。
それとも、そういう処理をする会社もある。という風に、どのように処理するかは各法人の会計処理に委ねられているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

減価償却してもしなくても損益は変わりません。固定資産売却損益と行って来いです。なのでどちらでもいいです。
売却額をどうするかは売手買手の決め事にすぎません。
本投稿は、2025年05月08日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。