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償却資産申告書について

平成30年分は1月31日までに提出済みなのですが、その際に申告した少額減価償却資産(30万円未満の特例)を会社の決算を迎えるにあたり、一括償却資産に変更することとしました。
この場合、償却資産申告書は修正申告すべきでしょうか?
それとも来年の申告の際に減少させて反映させたらよいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

償却資産申告書では固定資産として計上していたもの(1月1日保有)を、1月の処理で費用処理へと変更したということでしょうか?

3月決算のため、3月に変更しました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者のおっしゃる通り、2通りの方法が考えられます。
償却資産申告書を修正するのが一番良いかと思いますが、30万円未満であれば償却資産税の金額は4,000円程度かと思われますので、実務上修正申告は少し面倒なので、来年の申告の際に減少させる処理でも良いかと思います。
また、納付書が届いていない時期かと思いますので、修正申告をしないでも市区町村に電話するとその資産だけを除く形で納付書の発送をするなどの対応をしていただけることもございます(実体験でありました)。一度対象の市区町村に電話して確認してみてはいかがでしょうか?丁寧に対応してくれるところが結構ございます。
どうぞよろしくお願いいたします。

すでに納付書は届いております。
修正申告は面倒なので、翌年に減少させようと思います。
ありがとうございました!

本投稿は、2018年04月19日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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