海外の購入について
飲食店を経営しており、絵画を店内に飾ろうと思います。金額は300万円程なのですが、この絵画は原画ではないものの、減価償却は不可能でしょうか
税理士の回答

減価償却することができるパターンは【時の経過によって価値が減少することが明らか】な時だけです。
【時の経過によって価値が減少することが明らか】とは
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
上記に該当するか判断し、該当しないのであれば減価償却はできません。
どうぞよろしくお願いいたします。

これからの予定ですね。
であれば、一点100万未満にすれば全額償却できますね。
平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い
[Q2] 取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等とは、具体的にはどのようなものが該当しますか。
[A]
取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。
1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。
[Q3] 当社は、平成27年1月1日以後に美術品等を取得しましたが、平成27年3月決算期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)において、改正後の通達の取扱いにより減価償却費の計上はできますか。
[A]
平成27年1月1日以後に取得する美術品等のうち、改正後の通達の取扱いによって減価償却資産に該当するものについては、その取得をした日以後の期間に係る減価償却費の計上が可能です(経過的取扱い)。
なお、お尋ねのように、事業年度の中途で取得し、事業の用に供した場合の減価償却資産の償却限度額は、当該事業年度の全期間の償却限度額を月数あん分した金額となります(法令591)。
本投稿は、2018年04月19日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。