適格合併の固定資産の引き継ぎについて
お世話になります。
適格級合併の固定資産の引き継ぎについてお伺いさせて下さい。
例:被合併会社が保有している車両(耐用年数6年、残り年数3年)を
吸収合併により存続会社が引き継ぎ
上記の場合、帳簿価格(車両・減価償却累計額)をそのまま存続会社が引き継ぎ、
耐用年数も残りの3年をそのまま償却していくとの認識で合っていますか?
またこのような引き継ぎの場合減価償却に係る届出等、何か提出物はございますか?
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答
合併法人が合併により引き継いだ減価償却資産に適用する耐用年数は、原則として、法定耐用年数です。ただし、中古資産の耐用年数を適用することが例外的に認められています(耐令3条1項)。
つまり、ご相談の場合は、車両について法定耐用年数の6年で減価償却費を計算するのを原則としますが,車両の中古耐用年数を見積り、償却することもできます。
中古資産の耐用年数を適用する場合は、定額法または旧定額法で計算するときは、その計算の基礎となる取得価額については、被合併法人の取得価額(原始取得価額)を用いないで、被合併法人における合併直前の帳簿価額を用いる必要があるという点です。法定耐用年数を使用する場合に、被合併法人の取得価額(原始取得価額)を用いるのと異なる取扱いになります。
なお、適格合併による引継ぎについては、通常、償却方法の承認申請や届出の再提出は不要ですが,合併の事実を記載した「合併に関する届出書類(法人税の異動関係書類)」は所轄税務署に提出が必要です。また減価償却明細などの法人税申告書に添付される書類に引継資産の記載が必要になります。
また、非合併法人側で合併日までの償却費を損金算入したい場合は届出は、適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書が必要になります。
適格合併の日以後2ヶ月以内が提出期限ですのでご留意ください。
注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
実際に税務処理される際には、関係資料等ご提示の上、個別に弊事務所までご相談いただければ,喜んでご助言させていただきます。
本投稿は、2025年06月28日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。