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法定耐用年数について

当社は、紙、ゴム、ベニヤ板でなどで緩衝材やパッケージを作る会社です。
材料を購入し、カットて貼り付けったり組み立てたりして作りますが、紙器製造業になると思います。
当期には材料のゴムをカットするカッティングマシンを購入しまいたが、法定耐用年数は何年でしょうか。
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備として12年?
材料がゴムなので、ゴム製品製造業用設備として9年?
または他に該当するものがあるのでしょうか?



税理士の回答

紙器製造の工程で使用する機械であれば、紙加工品製造業用設備として12年で償却するのが妥当かと考えます。(ゴムの切断は紙器製品製造の一工程という考え)

カッティングマシンの法定耐用年数につきましては、貴社の主たる製造工程に準じて判断いたします。材料にゴムを用いていても、加工内容が緩衝材やパッケージなど紙器製造業の範疇であれば、「パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備」に該当し、耐用年数は12年が一般的です。ただし、実態としてゴム製品の専用加工機に近い場合は「ゴム製品製造業用設備」の9年を適用することも検討されます。実際には使用実態に即しての判断が肝要です。

本投稿は、2025年07月11日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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