広告宣伝費で入力しているものを減価償却したときの処理
前年度決算時、広告宣伝費で計上したものが税務署より減価償却して修正申告してくださいと言われて修正申告しました。
しかし、償却率計算のミスで、また修正申告をすることになりました。
法人で5月決算のため、7月末までに修正申告→今期の決算申告となります。
前年度の広告宣伝費で計上したものを減価償却した場合、広告宣伝費で計上しているものは、何か別の入力をしないといけないでしょうか。
弥生会計オンラインを使用して、前年度分の減価償却費を入力中です。
よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

決算では全額費用にしているため決算書は一切何もしない。
法人税の申告書のみでの対応です。
4表で広告分を全額否認して、5の1にも計上。さらに、償却分を4表で減算します。減算した金額を5の1でマイナスします。
翌年以降は、1/5を減算します。5の1も減らします。
本投稿は、2025年07月13日 05時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。