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可動間仕切りのうち、簡易なものとは

1つの部屋であった事務所に、簡易な応接室を作るためにパーティションを設置しました。このパーティションを固定資産として、建物附属設備のうち「可動間仕切り」として耐用年数を15年とするべきか、可動間仕切りの簡易なものとして3年とするべきか、わかりません。

日本パーティションのホームページを参考に、パネル式またはスタッド式の可動間仕切りであることは間違いないのですが、「簡易なもの」の基準がよくわかりません。

設置したパーティションは、空調の関係から天井までは届いておらず、上部に30cmほどの隙間があります。固定方法は、壁にアルミ製の固定用レールをビス止めしたうえで、パネルをはめ込むような方式になっています。手で持って移動できるようなものではないため簡易なものとは言えないのかな、と思っているのですが、いかがでしょうか。

税理士の回答

簡易なものとは、固定していないもの。
いつでも移動できるものです。
手で持って移動できるようなものではないため簡易なものとは言えないのかな、と思っているのですが、いかがでしょうか。

ビスを外せば、いつでも移動できるのでは、
簡易なもののように思います。がどうでしょう。

ご回答ありがとうございます。

単体で自立はせず、ドアパネルなどと組み合わせて設置されておりますが、「簡易なもの」としてよろしいのでしょうか?

てっきり、簡易なものとは衝立に近いものを想像しておりましたもので…

単体で自立はせず、ドアパネルなどと組み合わせて設置されておりますが、「簡易なもの」としてよろしいのでしょうか?
良いと考えます。

てっきり、簡易なものとは衝立に近いものを想像しておりましたもので…
そうではないと考えます。

ありがとうございました。ご教示いただいたとおり、処理したいと思います。

本投稿は、2025年07月22日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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