中古資産の耐用年数
中古資産の耐用年数計算について、いろいろなサイトを見ていると『「中古資産の取得価額 > その新品取得価額(再取得価額)の50%」の場合は法定耐用年数を適用する』と見受けられるのですが、この根拠条文が見つけ出せず、どなたかご教示頂けないでしょうか?
自分は『資本的支出』の金額が当該50%を超えた場合が法定耐用年数の適用となると思っていたのですが、『資本的支出 = 中古資産の取得価額』という解釈になるのでしょうか?
根拠法令・条文参照のうえ、ご教授ください。
税理士の回答

こんにちは。
国税庁のホームページに記載された次はいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
森田先生
ご確認とご回答ありがとうございます。
このタックスアンサーによれば、あくまでも『資本的支出』が再取得価額の50%を超えた場合にその全部を法定耐用年数とすることになると思われるので、散見される『「取得価額 >(再取得価額の50%)」の場合に法定耐用年数を適用する』というのは誤った解釈との理解でよろしいでしょうか?

>『「取得価額 >(再取得価額の50%)」の場合に法定耐用年数を適用する』
こちらの「取得価額」がどのような文脈で用いられているか不明ですが、「その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額」で判定すると考えます。
あくまでも資本的支出で判断するとのことですので、当初質問で挙げた「法定耐用年数の適用を要する」のは誤った解釈だと理解しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月29日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。