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中古物件取得後の外壁リフォームの間便法適用について

今年築37年の6テナント物件を660万で購入しました。この建物は木造店舗で、間便法で
4年の償却が可能だと思います。外壁が傷んでいるため、板金や塗装をする予定で、見積をとったら約320万でした。この場合、No.5404 中古資産の耐用年数[令和6年4月1日現在法令等]取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合
これを利用して50%以内なので(660万円+320万円)÷(660/4+320/22)
で 9800000÷1795454=5.4 で5年で償却という考え方は間違っていますでしょうか

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
計算としては間違いないかと思われます。
あとは、
その資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額以下である場合には、次の算式によることが認められています(国税庁より)
に該当するかを判断しなければなりません。

本投稿は、2025年08月05日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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