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個人事業開業前の中古車購入処理について

本日、5/1開業の個人事業主です。
事業開始にあたり、事前に中古車を購入し事業に使用します。
減価償却になるようですが、いまいち計算式がややこしく理解できていません。
計算方法と、会計処理方法を教えてください。

購入2月
購入額 765,000円
中古車 初年度登録2004年の普通貨物車

事業専用車として使用。
購入はネットオークションにて購入のため、領収書は無く、銀行振込の控えはあります。また、見積書もあります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

普通貨物自動車の法定耐用年数は5年ですが、法定耐用年数の全部を経過している場合には法定耐用年数の20%に相当する年数で償却することになり、その年数が2年未満の場合には2年で償却することになります。
そして、個人の場合の法定償却方法は定額法になりますので、償却費の計算は次のようになります(5/1開業とのことですので8ヶ月分の償却費となります)。
・765000×0.5×8/12=255000

会計処理は次のようになります。
(借方)減価償却費 255000 (貸方)車両運搬具 255000

契約書や領収書がないようですので、それらに代えて銀行振り込みの控えと見積書を保管しておくようにしてください。

こんにちは。
開業おめでとうございます。
一般用の貨物自動車(ダンプ式でないもの)は耐用年数が5年と定められております。
ご記載の場合、中古で購入し、耐用年数が経過済みですので(2004+5=2009<2018)、法定耐用年数の20%を耐用年数とします。
5年×20%=1年となりますが、2年未満のものは2年として計算するよう定められています。
したがって、耐用年数を2年として減価償却を行っていくこととなります。
なお、5/1から開業とのことですので、平成30年の確定申告については、5月~12月の8か月分のみを減価償却費として計上することとなります。
具体的な計算は以下の通りです。
765,000円×0.5(耐用年数2年の場合の定額法の償却率)×8/12(5月~12月の8か月分)=255,000円
が平成30年分の減価償却費となると考えられます。
なお、銀行振り込み控えや見積書また、売買契約書等購入に際しての書類は保管をお願いいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2018年05月01日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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