ユニットバス交換工事の減価償却について
個人事業主です。
数年前から木造戸建てを賃貸しています。
ユニットバスの交換工事をしたのですが、
減価償却についてご質問します。
上記建物の未償却残高は、あと7年で1円となります。
この場合、ユニットバスの減価償却も7年としても良いのでしょうか?
可能な場合、資産台帳のユニットバスの耐用年数が7年と記載されますが、税務署から指摘されますか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
この場合、ユニットバスの減価償却も7年としても良いのでしょうか?
いけません。
考えてください。
40年の古い建物にユニットバスを設置します。
0年ですか。
給排水設備15年だと考えます。
可能な場合、資産台帳のユニットバスの耐用年数が7年と記載されますが、税務署から指摘されますか?
指摘されるかどうかは、税務署に聞いてください。
よろしくお願いいたします。
三嶋政美
ユニットバス交換は原則「建物附属設備」として資産計上し、耐用年数表に基づき15年で償却するのが基本です。改良資本的支出として建物本体に組み入れ、残存耐用年数7年で償却する扱いも理屈の上では可能ですが、実務上は相当厳しく見られるのが実情です。税務署は「明らかに独立の使用可能性がある資産」と判断しやすいため、短縮耐用年数での処理は指摘リスクが高いと考えるべきでしょう。資産台帳に7年と記載すること自体が不自然に映る可能性もあります。無難に15年で計上しつつ、合理性を主張する材料を保管しておくことが実務対応として望ましいといえます。
本投稿は、2025年09月16日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




