エントランス廻り改修工事の減価償却費の耐用年数
鉄筋コンクリート造の建物のエントランス廻りの改修工事を行ったのですが、
この建物は鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数である47年で償却をしているのですが、この工事にかかった費用も47年で償却するべきでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
言葉遊びかも知れませんが、改修とは、改良と修繕です。
改良として、価値の増加部分や証期間の延長等、資本的支出は減価償却ですが、修繕部分は修繕費です。
判断ができないときは、形式基準なども適用し、修繕費は修繕費として処理し、資本的支出は47年での減価償却です。
本投稿は、2025年10月03日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。