廃業時の償却資産について
今年から個人事業主として開業しましたが、仕事量が少なく廃業予定です。
工作機械があり償却資産があるのですが、今回売却しました。
その場合、償却はどのように処理すればいいのでしょうか。
売却したときの仕訳方法も教えて頂けると幸いです
税理士の回答

個人事業主の場合は、「事業所得」と「譲渡所得」に分けて計上します。
減価償却費については、厳密には月割で計算して計上するのが原則ですが、
実務上は、減価償却費を含めずに譲渡所得として処理しても差し支えない取扱いになっています。
(所得税法基本通達49-54)
① 減価償却費を計上する場合
〔事業所得〕
減価償却費 XX / 資産 XX
事業主貸 XX
〔譲渡所得〕
売却価格
- 減価償却後の資産価額
- 運搬費等の譲渡費用
- 特別控除額(50万円)
② 減価償却費を計上しない場合
〔事業所得〕
事業主貸 XX / 資産 XX
〔譲渡所得〕
売却価格
- 資産価額
- 運搬費等の譲渡費用
- 特別控除額(50万円)
本投稿は、2025年10月14日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。