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内装工事の減価償却費について

所有するマンションの一室を賃貸用に内装工事を行う予定です。
見積書を頂きましたがその項目の以下の費用は減価償却に該当するでしょうか?
1.解体工事費
2.ハウスクリーニング費
3.廃棄処分費
4.養生費
5.諸経費
以上の5点です。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

原状回復項目があるのでしょうね。他に。それらに按分されたりします。
これだけでは判断できませんね。

簡略的には他の原状回復費、或いは修繕部分等含めて全額資産計上し、減価償却していくのが安全です。

細かな区分分けも出来ないことはありませんが、額と、調べて説明できる状態にするだけの手間暇、時間との兼ね合いでご検討ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

中古物件を取得してリフォームした場合は、全額が資本的支出に該当し、減価償却費を計算します。
同様に、居住用を新たに賃貸用にするための内装工事費も、全額が資本的支出に該当すると思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

中古物件を取得してリフォームした場合は、全額が資本的支出に該当し、減価償却費を計算します。
同様に、居住用を新たに賃貸用にするための内装工事費も、全額が資本的支出に該当すると思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

見積書を頂きましたがその項目の以下の費用は減価償却に該当するでしょうか?
⇒まずリフォームの内容と金額によります。
⇒例えば金額が20万や30万程度であれば修繕費で全額費用として計上して問題ないかと思います。
⇒リフォーム金額が100万を超えるようであればそこに資産が含まれているのではないかと考えられ、その場合ですと固定資産になるものと修繕費になるものにわかれると思います。
⇒壁を全部張り替えたであれば資本的支出として固定資産に計上すべきだと思いますが、クリーニングをかけてワックス塗り直しました程度であれば修繕費で良いと思います。
⇒金額と内容が重要になってきますのでもう少し詳細にお伺いできればお答えできます。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。
ご指摘の部分をもう一度確認いたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税基本通達37-10の(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額は、資本的支出に該当するとなっています。
居住用を賃貸用にするための内装工事費は、用途変更に該当すると思います。

ご回答ありがとうございます。
その辺りは、全く考慮しておりませんでした。
もう一度その辺りと先のご指摘と合わせて、工事内容を検討していきたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

最低限の機能、品質を維持するための補修であれば、修繕費として処理することも可能ですね。

価値が上がらず、耐用年数も伸びないもの、となりますが。
国税不服審判所の裁決の公表事例等で明示されていますが、そうはいってもその説明資料等、準備しておかなければならないため、手間暇を考え、全額資本的支出、というのが実務とはなります。

何が必要か、裁決等かみ砕き、理解し、必要な説明責任を果たせる場合だけ、取れる手法と言えます。

本投稿は、2018年05月15日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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