車の減価償却
個人事業主です。
3年前に約600万円の車を購入し今年まで300万円減価償却済みです。
来年初めその車を400万円で売却して新たに600万円の新車に買い替えようと思います。
尚家事按分は事業用90%で処理してきました。
償却残と売却の差額はどのように仕訳し
来年の確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか?
ご教示お願いします。
税理士の回答
(預金)4,000,000(事業主借)4,000,000 車両売却代金
(事業主貸)3,000,000(車両運搬具)3,000,000 車両売却
事業に供していた車両を売却したときに、益が出ている場合には、その売却益は譲渡所得となりますので、事業所得に関係させないよう事業主勘定等で処理します。
なお、消費税の課税事業者である場合には、400万円×90%=360万円については課税売上になるため、課税コードの処理に気をつけます。
年初から売却までの減価償却費(月割)は計算してもしなくてもどちらでも大丈夫です。
※年末まで保有している資産については減価償却費を計上しないといけない一方で、年の途中で保有しなくなったものについての規定がないため
譲渡所得と事業所得どちらの金額を小さくした方が有利かで判断します。
譲渡所得の金額は、360万円-270万円(300万円×90%)=90万円
ここから特別控除額の50万円を引いた40万円に課税されます。
本投稿は、2025年12月22日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






