[減価償却]絵画の購入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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絵画の購入について

自動車やブランド品のレンタル業を経営しております。絵画自体は100万円以上のものを購入すると減価償却は出来ないようですが、レンタル用として購入した100万円以上の絵画は何らかの方法で経費にすることは可能でしょうか。6ヶ月から1年程レンタルの需要があります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い
[Q2] 取得価額が1点100万円以上である美術品等は原則、非減価償却資産ですが、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、その取得価額が100万円以上であっても減価償却資産と取り扱うこととされています。「時の経過によりその価値が減少することが明らかな」美術品等とは、具体的にはどのようなものが該当しますか。
[A]
 取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。
1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

 なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

といった償却を認める要件を直接充たさないため、難しいですね。
レンタル後も、恐らく絵画の価値は変わらないでしょうから。

税理士ドットコム退会済み税理士

なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

国税庁のホームページの上記の引用部分がポイントで、ご質問のレンタルの実態により、判断することとなります。

ありがとうございます。取扱は慎重に行います。

本投稿は、2018年05月21日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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