賃貸物件の減価償却の開始日
不動産賃貸業を始めて間もない個人事業主です
賃貸物件の減価償却の開始日について
①入居募集を開始した日から償却することができるのという「できる」というのは
入居者が決まってから住み始めた日を開始日にしてもよい(選択できる)という意味なのでしょうか?
それとも、入居募集を始めていればその年月を開始日にしなければ「いけない」ということなのでしょうか?
②入居募集したという年月がわかる募集広告などのエビデンスのようなものを保存しておくべきなのでしょうか?
税理士の回答
①賃貸物件の減価償却は、入居募集の開始日から償却できます。
②入居募集した年月がわかる募集広告などのエビデンスを保存しておくのが良いと思います。
①入居者が決まってから住み始めた日を開始日にしてもよいでしょうか?
原則は、入居開始日からの償却になります。
本投稿は、2026年03月07日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







