個人事業主の少額減価償却について
個人の事業でパソコンを購入しました。
値段はパソコン本体は39万円。
分割払いとしたので24回払いで支払総額が44万円となりました。
この場合、経理処理はどうしたらよいかわかりません。
39万円であれば40万未満なので少額減価償却資産で処理可能と思います。
ただ割賦の利息と手数料で40万を超える場合は少額資産に計上できないので
しょうか?
また、24時間中、8時間はPCを使う事になるので事業按分もする予定です。
3分の1を事業用で必要経費に計上したいと思っています。
少額資産として計上した場合
工具器具備品39万 / 未払金 44万
長期前払費用 5万 /
減価償却費 13万 / 工具器具備品 39万
事業主貸 26万 /
長期前払費用は24ヶ月で決算時に月数按分。また3分の1のみ必要経費に計上。
とするのか
資産計上した場合
工具器具備品 44万/ 未払金 44万
とし、総額が40万を超えているので法定耐用年数4年で減価償却するのか。
その上で3分の1を減価償却し3分の2を事業主貸で処理するのか。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
結論から申し上げますと、今回は資産計上して法定耐用年数(4年)で減価償却する処理となります。
まず大前提として、青色申告者の「少額減価償却資産の特例」が適用できるのは取得価額が30万円未満の場合です(40万円未満ではありません)。
*そのため、本体価格が39万円である今回のパソコンは特例の対象外となり、原則通り資産計上が必須です。
次に割賦の利息・手数料(5万円)の扱いですが、契約書等で本体価格と手数料が明確に区分されていれば、パソコンの取得価額には含めず、支払期間(24ヶ月)にわたり期間按分して経費処理することが可能です。
したがって、実務上の経理処理は以下の流れになります。
●購入時: パソコン本体(工具器具備品)39万円、利息分(長期前払費用など)5万円を借方に計上し、貸方を未払金44万円とします。
●決算時(減価償却): 39万円をベースに耐用年数4年で減価償却計算を行い、当期の償却額のうち「3分の1」を必要経費(減価償却費)、「3分の2」を事業主貸とします。
●決算時(利息処理): 当年分の利息を月数で算出し、こちらも同様に「3分の1」を必要経費(支払手数料など)、「3分の2」を事業主貸で処理します。
ご提示いただいた後者の案に近いですが、利息を本体に含めずに39万円で資産計上し、減価償却費・利息ともに「3分の1」を事業用として経費計上するのが最も正確な処理かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
すみません、2026年4月1日以降ご購入という事で、制度が変わっておりますので先ほどの回答を以下の通り訂正させて下さい。
よろしくお願い致します。
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結論から申し上げますと、ご提示いただいた前者の「少額資産として計上した場合」の経理処理が正解となります。
ポイントは以下の3点です。
1、取得価額の判定
契約書等でパソコン本体価格と割賦手数料が明確に区分されている場合、手数料は取得価額に含めません。したがって取得価額は「39万円」となります。
2、少額減価償却資産の特例(40万円未満)
令和8年(2026年)4月1日より、青色申告者の少額減価償却資産の特例基準が「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられました。そのため、39万円のパソコンは本特例の対象となり、全額をその年の経費として計上可能です。
3、事業按分と利息の処理
利用時間に基づく3分の1を経費(減価償却費)、3分の2を事業主貸とする按分処理も正確です。
利息分(長期前払費用)についても、支払期間の24ヶ月で月数按分し、当年分のみを3分の1の割合で経費化(支払手数料等)します。
【仕訳まとめ】
・購入時
工具器具備品 39万 / 未払金 44万
長期前払費用 5万 /
・決算時
減価償却費 13万 / 工具器具備品 39万
事業主貸 26万 /
支払手数料 〇円 / 長期前払費用 〇円(*)
事業主貸 〇円 /
(*当年の経過月数分を計算して按分)
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2026年08月17日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







