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償却方法の変更(旧定率法→旧定額法)

旧定率法を旧定額法に変更する際、下記のような場合の対処方法を教えてください。

耐用年数は基本通達7-4-4(2)ロ
を適用したいのですが、

①償却方法変更がの耐用年数について
法定耐用年数-経過年数=2年未満 の場合は、必ず2年とする、という理解で間違いないでしょうか。

②償却方法を変更した当年度償却額について
取得価額の5%<未償却残高<取得価額の10%
となり、当年度償却額がマイナスになってしまいます。
(具体的には、取得価額4,000,000、法定耐用年数38年、未償却残高240,893、残存耐用年数2年、新償却率0.5。)
5%以下ならば五年償却ということで理解できるのですが、この場合はどういった処理になるのでしょうか。
根拠条文と合わせてご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

旧定率法から定額法への変更はわかるのですが、旧定額法への変更は可能でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

平成19年3月以前の取得であれば、旧、償却方法の中の選択になりますね。ただ、QA等見ましたが、想定されていない事象のようです。実際に変更されるのであれば、顧問税理士の方を巻き込んで、ご確認いただくのがよろしいのかと存じます。実例ではほぼないのかと存じますので。

①取得価額は、変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする。

②耐用年数は、「抜粋』2つのいづれかの選択になります。
 この例であれば、2年を選択されたら良いと考えます。
「抜粋」
(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-4-4 減価償却資産の償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した場合又は定率法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19年課法2-7「五」、平20年課法2-5「十五」により改正)

(1) 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。

イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする。

ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更した事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなす。

(2) 耐用年数は、減価償却資産の種類の異なるごとに、法人の選択により、次のイ又はロに定める年数による。

イ 当該減価償却資産について定められている耐用年数

ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から採用していた償却方法に応じた経過年数(その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数)を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)

(注)

1 (2)のロに定める経過年数の計算は、規則第19条《種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額》の規定により一の償却計算単位として償却限度額を計算する減価償却資産ごとに行う。

2 当該減価償却資産について償却不足額があるときは、7-4-3の(注)による。

税理士ドットコム退会済み税理士

①帳簿価額240893円÷取得価額4000000=0.060未償却残額割合⇒経過年数35年になると思います。
②取得価額の95%までの減価償却費となり、残り5%は5年で償却します。

No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2105.htm

ご回答ありがとうございます。何点か教えてください。
なお質問に明記していませんが平成19年3月以前に取得した資産です。

①経過年数35年と記載いただきましたが、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/fuhyou/07_01.htm
こちらを参照すると47年が該当するようです。
この表の使用が始めてなので私の見方が間違っているかもしれませんが35年がどこからきているか教えてください。

②未償却残高240893-取得価額の10% 400000というふうになり、同期の償却限度額がマイナスとなってしまう場合は、変更年度に95%まで償却できるということでしょうか。

度々お手数
をおかけしますがよろしくお願いします。

失礼しました、上記は富樫先生への返信となります。

相田先生、山中先生におかれましてもご回答頂きありがとうございました。
私もQA等色々当たってはみたのですが事例となかなか見つからず質問させていただいた次第です。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
①47年でした。耐用年数は2年となります。
②変更年度でも95%を限度としての償却費計上と思います。

本投稿は、2018年07月25日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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