固定資産の除却について
古くなった会社の機械を期中に廃棄する事になり、撤去した際、一部少額ながら鉄くずが売れる事になりました。そこで解体開始日に機械除却の仕訳をおこしその他
①撤去費用支払時
固定資産除却損○○円/当座預金○○円
②鉄くず売却時(スクラップを外に出しておいて定期的に廃棄業者のトラックで持っていく)
当座預金○○円/固定資産除却損○○円
と固定資産売却益を使わず(機械自体を売却した訳ではない)固定資産除却損で相殺する形でよいのでしょうか?
また、別のかなり大きな機械を期をまたいで、解体撤去するのですが、撤去完了後に機械の除却処理し
(撤去開始日に有姿除却することも考えましたが、撤去費用が翌期の撤去完了後に請求されるため期間損益から翌期の撤去完了時に機械の除却処理をします)
しかし、前期から解体が始まってますので鉄くずの売却代が発生します。その場合②の仕訳では機械の除却前に除却損が発生してしまうので、どのような処理をすればよいのでしょうか?
税理士の回答
①②その様に経理された、問題ないと考えます。
③別の解体について
機械の除去損は、解体が完了していませんので、完了した事業年度で経費処理する事になります。
鉄屑等の収入は、実際に発生した事業年度で、収益として計上します。
ご回答ありがとうございます。③の実際に発生した期の鉄屑の収益科目ですが、固定資産売却益でよいのでしょうか?(撤去費用や鉄屑売却の相殺は固定資産除却損の特別損失で行なっているため)また翌期首に
固定資産売却益○円/固定資産除却損○円
の振替仕訳を入れ①②のように固定資産除却損を相殺する形になるのでしょうか?

鉄くず売却代金を仮受処理し、撤去完了後に、除却損と相殺でしょうか。
鉄屑等の処分であれば、固定資産売却益ではなく、雑収入が適切です。
ご回答ありがとうございました。初めての固定資産担当で前任者もおらず困っていまので助かりました
本投稿は、2018年07月26日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。