譲渡対価に含まれる預り敷金の仕訳・課税区分について
中小同族株式会社で、アパート経営をしています。
課税事業者です。
今回アパート1棟を売却しました。
当社が預かっている敷金は、譲渡対価に含むという一文を
売買契約に記載しました。
買主との話し合いで、家賃の支払いが遅れている人の
今後の支払いは、買主のものとし、その代り
売主のもっている預り敷金は、買主に支払わないということと
なり、上記一文になりました。
当社は、下記の金額だと
預り敷金をどうように仕訳し、
課税区分を処理したら良いでしょうか?
売買金額 土地10,000,000円 建物15,000,000円(消費税含む)
預り敷金 300,000円
当社は、25,000,000円を貰い、300,000円は支払っていません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

泉澤秀隆
土地と建物の簿価が分かりませんが、預り敷金は本来あなた様が返済すべき金額ですので、それを支払わなくて良いとなればその分あなたは得した事になります。
300,000円×1千万円/2千5百万円=120,000円は非課税売上となり、残額が課税売上になります。
今回は、未収の家賃については割愛しております。
本投稿は、2015年10月15日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。