固定資産の計上と除却について
会社の敷地内に他社の簡易的な建物があり、駐車場スペースを広げるため、建物を買取り、取り壊すことにしました。
建物を一旦固定資産資産に計上し、取り壊し時点に除却処理しようと思います。
しかし建物の請求書が今月付できており(支払いは来月末)、取り壊しが来月初旬の場合、固定資産の計上は取り壊しと同時の来月にしてはまずいでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
はじめから、建物を除却して土地を利用する目的で建物を取得した場合、建物の取得費は土地の取得原価に算入しなければなりませんので、建物として固定資産台帳に登録し、除却することはできません。
参考:国税庁タックスアンサー
No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm
ご回答ありがとうございます。建物を壊した後、駐車スペースとせず、舗装のみで土地を利用しない場合は、建物を除却することはできるのでしょうか?
本投稿は、2018年08月29日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。