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相続マンションの賃貸転用時の減価償却費

父より相続し、住居としていたマンションを、賃貸にコンバートした場合の減価償却計算に誤りがないかご指摘下さい。また過去分の校正手続きは可能でしょうか?

償却額=建物価額x0.9x償却係数(本来の1.5倍年したもの)という理解をしています。

物件概要:1980年4月建築・取得(父)
     RCマンション
     取得額4,000万円(仮) うち建物部分2,000万円(仮)-a
相続:2005年・住居として相続
転用:2015年・転居に伴い賃貸化(開業届済・青色申告)

計算方法
 耐用年数/住居から賃貸に転用した場合
 48年(RC)X1.5倍 =70年
 (参考:https://jasaga.or.jp/oyakudachi/archives/56)
 定額法70年係数 0.0150 -b(新・旧いずれも。適用は新)
 毎年償却金額=ax0.9xb=27万円

検索したところ、校正手続で過去5年に遡れると理解しておりますが、
その認識も間違いありませんでしょうか?

よろしくご指導のほどお願いいたします。

税理士の回答

70年の耐用年数は、1980年の取得時から2015年の転用時までの償却済み額を計算するために使います。この35年間の居住用としての償却済み額を除いた未償却金額が2015年以降の減価償却費として計上できる金額の合計額になります。

2015年以降の減価償却費を計算するにあたっては、耐用年数48年で当初取得価額を基礎に計算します。

更正の請求は、法定申告期限から5年以内に認められていますので、おっしゃる通り5年分可能です。

参考;国税庁タックスアンサー 
No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm

岡本好生 様。
回答頂きましてありがとうございました。
案の定、誤った理解をしていたことを認識しました。

・住居利用期間の償却を、基準に従って(x0.9 &期間1.5倍)減価した金額(残存価格)を算出する。
・賃貸転換時より、この残存価格を48年償却とする。

と理解いたしました。(錯誤していれば、再ご指摘頂ければさいわいです)
ありがとうございました。

お書きになったご理解の通りで大丈夫ですよ。

本投稿は、2018年09月14日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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