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スポットライト

屋外の看板用にスポットライトを取り付けました。
1本2万で、10本で20万です。

請求書には、看板35万、照明20万となっています。

看板は野立看板の金属製です。

白色の個人事業主です。
この場合、スポットライトは、1本あたりの値段で判定して、経費としていいですか?
それとも資産計上する場合、器具備品のネオンサイン3年ですか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

金属製の野立て看板の耐用年数は20年となります。スポットライトも野立て看板の一部になりますので、構築物として、同じく20年で償却することになります。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
同じ20年ですか。
建物の壁に外用のコンセントがあって、看板には取り外しが容易なアーム型の器具を取り付けた形となっていますが、附属設備の電気設備15年とはならないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

看板とスポットライトは一体と考えますので、看板は構築物、スポットライトは附属設備とはならず、全体で構築物と捉えることになります。

そうなんですね!
ありがとうございます。

追加で質問なんですが、店の建物の入り口に、素材がアルミ複合製で、店の文字を接着剤で貼り付けする工事をしました。
それが、カルプ切り文字工事12万です。

これは資産計上すると何になって、耐用年数は何年ですか?

ご連絡ありがとうございます。

金額が10万円以上20万円未満ですので、一括償却資産として、3年で償却されるとよろしいかと存じます。

固定資産となると建物附属設備で、耐用年数は10年で合っていますか?

ご連絡ありがとうございます。
一括償却資産としない場合は、建物附属設備になりますが、金属造であれば、耐用年数は18年となります。

本投稿は、2018年12月29日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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