スポットライト
屋外の看板用にスポットライトを取り付けました。
1本2万で、10本で20万です。
請求書には、看板35万、照明20万となっています。
看板は野立看板の金属製です。
白色の個人事業主です。
この場合、スポットライトは、1本あたりの値段で判定して、経費としていいですか?
それとも資産計上する場合、器具備品のネオンサイン3年ですか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
金属製の野立て看板の耐用年数は20年となります。スポットライトも野立て看板の一部になりますので、構築物として、同じく20年で償却することになります。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
同じ20年ですか。
建物の壁に外用のコンセントがあって、看板には取り外しが容易なアーム型の器具を取り付けた形となっていますが、附属設備の電気設備15年とはならないでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
看板とスポットライトは一体と考えますので、看板は構築物、スポットライトは附属設備とはならず、全体で構築物と捉えることになります。
そうなんですね!
ありがとうございます。
追加で質問なんですが、店の建物の入り口に、素材がアルミ複合製で、店の文字を接着剤で貼り付けする工事をしました。
それが、カルプ切り文字工事12万です。
これは資産計上すると何になって、耐用年数は何年ですか?
固定資産となると建物附属設備で、耐用年数は10年で合っていますか?
本投稿は、2018年12月29日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。