貸家を取り壊した後の減価償却はどのようにすれば良いでしょうか?
一軒家を貸していたのですが、建替えのために取り壊しました。
その後、新築した家は貸さずに自分で使用しています。
しかしながら、同じ敷地に3台おける駐車場を作り通年で貸しています。
そこで質問です。
(1)取り壊し前の貸家の減価償却が残っている分に対してはどのように処理すれば
よろしいでしょうか。残額を全て償却して良いものでしょうか?
(2)敷地内に3台おける駐車場を造設したのですが、通年で貸しています。
駐車場を造設するにあたってかかった金額は費用として計上しても良いもの
でしょうか?
よろしくおねがいします。
税理士の回答
①貸家を取り壊した場合には、資産損失として、処理します。
未償却残高は、資産損失として、必要経費になります。なた
又、不動産の貸付が業務的規模であれば、赤字は、不動産所得0円とします。
②駐車場は、車庫等を作るのであれば、(建物)、整地費用等であれば、(構築物)として、今後、減価償却していく事になると考えます。
本投稿は、2019年01月06日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。