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昨年のリフォーム代の減価償却について

相続で取得した不動産があり平成29年中にリフォームを行いました。リフォーム代は400万です。
去年から入居があり、家賃収入が発生しました。

前年度のリフォーム代は減価償却できるものなのでしょうか。
リフォーム内容は、畳襖押入関係、クロス関係、CF関係、間取り変更、キッチン、洗面所、浴室、除草工事…等多岐にわたるのですがその金額一括で減価償却するのか、それともそれぞれに分けて減価償却しなければならないのでしょうか。

建物は軽量鉄骨造で、建設から30年経過しているので建物自体の減価償却は終了していると思います。取得価格は不明です。

何分始めてのことでわかりにくい文章や記載すべき事項が不足していると思いますが、ご教示頂けたら幸いです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

リフォーム代は、減価償却の対象となるものと、全額経費になるものとに分かれます。

クロスは全額経費、除草工事というのは内容がよく分かりませんが、あとは減価償却の対象です。一括としても個別でも構いませんが、個別の方が有利になると思われます。

以上よろしくお願い致します。

小林先生、お忙しいなか回答有難うございます。

前年のリフォーム代も経費や減価償却できることに安心しました。
ご指導の通り、個別に減価償却をしようと思います。
ご指導有難うございます、大変助かりました。

本投稿は、2019年01月17日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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