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中古車の減価償却について

2019年1月1日に個人事業開業しました。事業に車が必要な為、昨年11/15に5年落ちの商用車バンを206万で購入しました。
昨年12月より通勤に1ヶ月使いました。2019年は事業のみに使用です。
減価償却法は定率法です。
耐用年数、償却年数など、計算方法がいまいち分かりません。調べたところによると1年で計上できるとも書いてありました。正しくはどうやるべきなのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

生活用として購入して2か月使い、
今年から仕事用として使う、そんなイメージです。

耐用年数は5年落ちですから、
新品の年数6年-5年=1年
ただし最低でも2年なので、この場合は2年です。

減価償却の計算は、
生活用のほうは旧定額法、年数1.5倍、
2か月分で計算します。
この計算で出た金額(A)は
昨年中に生活で擦り減った分なので、
必要経費にはできない金額になります。
すなわち、
206万-(A)=今年年初の未償却残高(B)
になります。

今年の減価償却費は選定する方法で計算します。
もし定率法の届出がお済みでしたら、
未償却残高(B)に定率法の割合(1.000)を
かけ算して計算します。
決算書に書いていけば計算できるようになっています。

結果、昨年使ってしまった分(154,500円)以外はすべて
今年中に減価償却費に計上できるということになりますね。
定率法は事前申請が必要ですからご注意ください。

【参考サイト】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

以上です。
よろしくお願いします。

本投稿は、2019年01月21日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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