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青色申告法人の10万円以上の資産購入

青色申告法人です。
30万未満の資産は一括経費計上できるので、18万円のパソコンを経費計上しました。
ちなみに、対象年度は赤字です。
本日納税協会より、固定資産計上して黒字になった時に償却すればよいと言われたのですが、そんなこと出来るのでしょうか?
その場合償却費は器具備品の耐用年数で償却すればよいのでしょうか?
それとも一括償却資産として黒字後3年にわたって償却すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告法人の10万円以上の資産購入

青色申告法人です。
30万未満の資産は一括経費計上できるので、18万円のパソコンを経費計上しました。
ちなみに、対象年度は赤字です。
本日納税協会より、固定資産計上して黒字になった時に償却すればよいと言われたのですが、そんなこと出来るのでしょうか?
その場合償却費は器具備品の耐用年数で償却すればよいのでしょうか?
それとも一括償却資産として黒字後3年にわたって償却すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の10万円以上20万円未満の減価償却資産については(青色申告の場合)
・通常の減価償却(耐用年数により計算)
・一括償却資産(3年間の均等償却)
・少額減価償却資産(全額即時償却)
の3種類から選択できます。
この償却方法での違い(金額以外)は、一括償却資産については償却資産税の対象外となります。

Q> 本日納税協会より、固定資産計上して黒字になった時に償却すればよいと言われたのですが、そんなこと出来るのでしょうか?

減価償却費は損金経理する事が、損金計上要件ですので、その法人が減価償却費を計上しなければ、それはそれで認められます(しなかった分が一度に損金に出来るわけではありません)。その分償却済みとなる期間が先延ばしになるだけです。

また、青色申告法人の欠損金については9年間繰り越しできます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm参照

いずれにしても、貴社の今後を含めた状況と経営者としての判断だと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございました。
例えば4年後に黒字化するとして、その4年後から償却費を損金経理するとすれば、その期に今までの損金計上して
いなかった償却費の累計額をいっきに損金経理のではなく、その期を固定資産利用1年目とした償却費を計上すれば
よいのでしょうか?

本投稿は、2016年01月19日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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