30万円以下の即時償却資産について
法人1期目です。
12万円の事業用スマートフォンと28万円の事業用パソコンを購入しました。
会計ソフトfreeeでは、固定資産としていずれも下記の通りに登録しました。
「少額減価償却資産の特例」がつかえるものだと認識はしております。
・固定資産勘定科目:工具器具備品
・摘要:措法28の2
・償却方法:即時償却
この場合、償却資産申告書を1月31日までに作成して提出する必要はありますでしょうか?
税理士の回答

別府穣
償却資産税に於いては、少額減価償却資産も対象になります。
申告は必要ですが、免税点といいまして合計評価額が150万円以下でありましたら税額は生じません。
本投稿は、2019年02月24日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。