本来譲渡所得で申告すべきところを減価償却しかしていなかったようなのですが対処法はありますか
フリーランスの個人事業主です。
白色申告しています。
昨年度、軽自動車を購入し仕事用として使っていましたが、機材が多くり、思いのほか使いがってが悪く、4ヶ月で(同年度内)売却しました。
※その後は、しばらくは以前から所有していた普通車をつかっていましたが、故障に伴い本年度新たに中古普通車を購入しました。
相談したいのは、
昨年度が初の申告であったため、
会場傍の相談コーナーで説明し、言われるままに数字を書き、正直まったく訳も分からぬまま確定申告しました。
今年、申告時期を前に書き方を調べていたところ、売却した場合は譲渡所得として計上しなければならなかったのではないかということに気付いたのですが、どうすればよいでしょうか。
順番待ちの人で溢れていたためか、私の説明がズレていたのか、相談して申告したのでまったく問題がないと思っていたので焦っています。よろしくお願いします。
ちなみに、
購入額は 1,399,460円
初年度登録から一年経過した軽四
消費税額102,390円
売却額は1,110,000円
でした。
税理士の回答
譲渡所得は、50万円の特別控除があります。
譲渡益が50万円以下であれば、税金は課税されません。
譲渡所得は申告不要で良いと考えます。
本投稿は、2019年03月05日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。