自宅兼事務所の減価償却について
13年前に当時築2年の木造住宅を購入し、昨年1月から自宅の1階で個人事業主としてペットホテルを始めました。
自宅を減価償却したいのですが、対象の課税標準額は購入時の課税標準額から償却率を元に減価償却した額から計上するのか、昨年度の課税標準額から算出するのか、どちらが正しい方法ですか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
当時の取得価額(購入代金)から、経過年数の減価償却費を差し引き、未償却残高を計算します。
減価償却の計算は、取得価額に償却率を乗じます。
本投稿は、2019年03月10日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。