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中古車の耐用年数について

2015年4月に発売された「新古車」を2019年3月に購入しました。この場合の耐用年数を教えてください。

新車と同じ計算方法になるのでしょうか?

税理士の回答

2015年4月に新車登録されていれば4年経過となります。
法定耐用年数は、2年となります。

返信ありがとうございます。
新古車という言い方をしましたが、未登録車のことでした。
山中先生の回答を見ると、わたしのケースは新車と同じ扱いになるという認識でよいでしょうか?

本投稿は、2019年03月18日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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