ブロック塀の撤去と新設
個人で不動産収入(駐車場収入)があり、確定申告をしています。駐車場をブロック塀で囲っていたのですが、経年劣化が激しく、取り壊して新しくフェンスで囲いました。
ブロック塀の取り壊し費用と廃材の撤去、処分費に60万、フェンスの設置費用に20万かかったのですが、ブロック塀の取り壊し、撤去費の扱いをどうしていいのかわかりません。
新設のフェンスの取得費に算入して、減価償却しなければいけないのか、修繕費等、経費で落とせるものなのか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
ブロック塀の取り壊し費用、廃材の撤去処分については経費で処理することができます。
一方、新たにフェンスを設置したので、その設置費用については構築物として資産計上する必要があります。ただし、少額減価償却資産特例を適用し、その全額を支出した年の経費として処理することも可能です。
本投稿は、2019年04月05日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。