白色から青色に切り替えた時の減価償却について
2018年分は白色申告で2019年分より青色申告にするため、2019年3月に開業届を提出し、2019年分からは青色申告となります。
業務で使用するため、新品のノートパソコンを26万円ほどで購入し、固定資産台帳に登録し耐用年数4年の定額法で減価償却を開始しました。2019年以降も同様の方法で減価償却していこうと思ったのですが、2019年からは青色申告に切り替えましたし、購入時も30万円未満であり2019年スタート時の償却前残高が25万円ほどであったので、少額減価償却資産の特例を利用し、2019年スタート時の償却前残高を2019年に一括で経費計上できないかと考えています。
以下についてお教え頂ければと思います。
1,固定資産台帳に登録し、減価償却中の資産を白色から青色に変更になったタイミングで一括償却に変更しても問題ないのか?
2,問題ないとしたらどのように仕訳すればいいのか?
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
2018年に取得されたのでしたら、残念ながら2019年に一括で経費計上という処理は難しいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2100.htm
こちらの
1 減価償却の概要の(注)3に
「一定の要件を満たす青色申告者が・・・・その業務の用に供した年分の必要経費に算入できる」
とあり、ノートPCを業務の用に供した年分(2018年)に青色ではなかったためです。
とてもよくわかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年04月10日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。