少額減価償却資産の特例について
今年度から青色申告になる者です。事業のためにパソコンを買い替える予定にあるのですが、少額減価償却資産の特例を利用した場合30万円未満であれば一括償却も可能と聞いております。そこで気になったのですが、購入した物が30万円を超えて、そこで家事按分をして30万円を下回った場合はどうなるのでしょうか?この場合は少額減価償却資産の特例は機能しないという事でしょうか。
税理士の回答
家事按分は、減価償却費を按分します。
取得価額を按分することはありません。
取得価額が30万円以上は、減価償却の対象になります。
本投稿は、2019年04月11日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。