【減価償却について】企業ブランディング動画
企業ブランディング動画を製作依頼した場合、
減価償却は何年になりますでしょうか??
また、それを仮に破棄した場合は、残り分を一括で減価償却はできますでしょうか??
税理士の回答
国税庁のホームページに、似たような質疑が掲載されています。
映画フィルムでは、ありませんが、耐用年数2年で減価償却されて良いと考えます。
廃棄処分した場合には、その年度で除却損で良いと考えます。
「参考」
PR用映画フィルムの取得価額
【照会要旨】
会社のPR用映画について、ポジティブフィルムを支店用、工場用として2~3本複製することとした場合、耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3((映画用フィルムの取得価額))が適用されますか。
【回答要旨】
会社のPR用映画フィルムについては、耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3の適用はありません。
(理由)
会社のPR用映画フィルムは、そのフィルムによるPR効果が期待できる期間中は継続的に使用されるものですから減耗資産ではなく、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却すべきものとなります。

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/05.htm
こちらが参考になります。
器具備品で、耐用年数は2年です
破棄した場合は残存簿価を除却損で処理、ということになりますが、
1年以内に破棄されるのでしたら広告宣伝費として差し支えないと考えます。
>山中雅明さま
教えていただき、ありがとうございます。
>酒屋就一さま
教えていただき、ありがとうございます。
本投稿は、2019年04月21日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。