平成19年以前の取得資産の減価償却について
前年度に残存価格5%を割り込んで旧定率法で償却してしまいました。今年度の償却はどのようにしたらよいのでしょうか。
税理士の回答
平成19年以前の取得資産の減価償却費の計算は、「未償却残高×旧定率法の償却率」の算式で取得価額の95%相当額まで償却し、95%相当額まで償却した翌年度以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却することとなります。(5年均等償却)
本来であれば前年度の償却は95%相当額で一旦ストップし、今期から「(残存価額-1円)÷5」の金額を毎期償却費とするところですが、前期において5%を割り込んでしまっているとのことですので、決して正しい方法ではありませんが、金額的にも少額かと思いますので、実務的処理として現在の帳簿残高を基にして、5年の均等償却を行うのがベターかと思います。
つまり、(期首帳簿価額-1円)÷5 で算出される金額を償却費とし、最後は1円を残す形で均等償却する方法になります。
本投稿は、2014年10月17日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。